1.フロン点検
フロン排出抑制法により簡易点検や定期点検が必要になりました。
詳細は「3.フロン排出抑制法」を参照下さい。
弊社ではTHERMOTRON製品以外にも点検を承ります。
ご希望の方は問い合わせフォームか電話にてご連絡下さい。
2.フロン回収破壊
フロンを使用した装置を廃棄する場合は、各都道府県に登録された第1種フロン類回収業者に依頼する必要があります。
弊社は北海道、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、愛知県、岐阜県、京都府、兵庫県、三重県、岡山県に業者登録をしています。
フロン回収破壊証明書をご希望の方は問い合わせフォームか電話にてご連絡下さい。
3.フロン排出抑制法
フロン排出抑制法「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)により業務用冷凍空調機器(※第1種特定製品)の管理者(機器の所有者)が機器を使用・管理する上で、取り組むべき処置が定められましたので、弊社が取り扱う恒温槽・環境試験装置についてご案内いたします。
※第1種特定製品とは、①エアーコンディショナー、②冷蔵機器及び冷凍機器をいう。
弊社の取り扱う恒温槽・環境試験装置は、②に該当します。
1. 管理者(機器の所有者)は次の取り組むべき処置が求められます。
恒温槽・環境試験装置の点検(定期点検及び簡易点検)の定期的な実施及び「点検・整備の記録と保存」を求められます。
(1)点検の定期的実施
点検区分 | 対象機器と規模 | 点検方法 | 点検頻度 | |
---|---|---|---|---|
簡易点検 | 全ての機器 | 目視点検等 | 四半期に1回以上 | |
定期点検 | 圧縮機の定格出力 7.5kw以上の機器 (注1) |
十分な知見を有するものにより実施 (注2) |
目視点検 直接法 間接法 |
年に1回 |
注1:圧縮機の定格出力は、装置のマニュアル等を見てください。
なお二台以上の複数の圧縮機が使われる場合の定格出力は、
・同じフロンガスを使っている時は、2台以上の複数の合計を定格出力とする。
・同じフロンガスを使っていない時は、どちらか高い方の定格出力とする。
※当社取扱いの恒温槽・環境試験装置での定期点検の該当機器は、圧縮機定格出力が
「15馬力以上」の装置が該当します。
注2:十分な知見を有する者とは、冷凍フロン類取扱技術者、一定の資格保有者、一定の実務経験、関連講習を受講した者等をいいます。
(2)点検・整備の記録と保存(機器を破棄するまでの間)
管理者は、点検及び整備に係わる事項を記載した記録簿(記録が行われたファイル、又は磁気ディスクを含む)を備え、恒温槽・環境試験装置を破棄するまで保存することが求められています。
2.具体的な点検方法
(1)簡易点検
●簡易点検は、お客様が目視点検等で行うことを原則にしています。点検内容は、
告示(経済産業省・環境省告示第13号)に示されています。
点検実施者は、機器の点検をする方の可能な範囲で行う事で問題ありません。
●簡易点検について細部点検実施要領、点検結果等につきましてご相談がありましたら、
弊社にご連絡ください。なお、弊社でも簡易点検は、お受け承ります。
ご依頼の際は弊社までご連絡ください。(TEL:03-5987-2671)
(2)定期点検
●定期点検の対象機器は、圧縮機定格出力が7.5kw以上の装置が対象になります。
(当社取扱いの恒温槽・環境試験装置では、圧縮機定格出力が15馬力以上の装置が該当)
●定期点検の実施者は、「十分な知見を有する者(注2)」が行うか、点検に立ち会うように義務付けられています。なお定期点検をご依頼の際は、弊社で対応させていただきますのでご連絡ください。(TEL:03-5987-2671)
●定期点検は、目視による点検及び直接法(※1)、間接法(※2)を組み合わせた方法による点検を行います。
※1 直接法は、発泡液法、電子式漏えいガス検知装置法、蛍光剤法等により点検を行います。
※2 間接法は、蒸発圧力等が平常運転時に比べ、異常値になっていないか点検を行います。
(3)フロン類の漏えい時の措置
漏えいの場合は、弊社で対応させていただきますのでご連絡ください。
3.点検整備の記録と保存について
恒温槽・環境試験装置ごとに簡易点検・定期点検・修理・冷媒回収・冷媒充填等の履歴を記録して、装置を破棄するまで保存してください。なお記録簿は、紙又は磁気ディスクによる記録、保管とし、記録様式は特に指定されていません。
参考:関連法規
●「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律64号)」第16条
●「経済産業省・環境省告示第13号」(第2、第3、第4項)